メガネで医療費控除の申請ができます!!
|
対象疾患は指定されておりますが、眼科医による治療の一環として、装用する眼鏡は医療費控除の対象になっております。 眼科医の処方箋により眼鏡店で作ったものが対象です。 眼鏡店に直接行って作成したものは控除になりません。 眼鏡を含む全治療費が10万円を超えた金額が医療控除の対象になります。全治療費には、年間の、家族の全眼鏡代、全治療費(眼科だけでなく、他科のものを含めた合計)、病院、診療所に行くのにかかった交通費、付き添いの者の費用やその交通費が含まれます。 医療控除を受けるには、治療した翌年の確定申告時に税務署に出して下さい。医療費控除は、その超えた分を課税所得から控除できるというもので、各々の納税額により違いがあります。 眼鏡で医療費控除を受けるには厚生省で指定した処方箋(眼科医が交付)と眼鏡店の領収書が必要です。眼鏡処方箋は眼鏡店で保存すべきものです。医療費控除のためには、「疾患名」、「治療を必要とする症状」であることが記載された医師法第22法及び医師法施行規則第21条に沿った処方箋(眼鏡)が必要です。 |
医療費控除となる眼鏡処方とは、厚生労働省が定めた疾患について、医師が治療上必要と認めた場合に限ります。(近視、遠視、老視は対象外となります。)治療用眼鏡処方箋発行については、 かかりつけの眼科医療機関へお尋ね下さい。![]() |